古物商とは?許可証の取得方法から必要なケース・不要なケースまで徹底解説

2026.02.26
古物商とは?許可証の取得方法から必要なケース・不要なケースまで徹底解説

中古品の売買ビジネスを始めたいと考えているものの、「古物商って具体的に何?」「許可証は本当に必要なの?」と疑問を抱えている方は少なくありません。

この記事では、古物商の基本的な定義から、許可証取得のメリット、必要・不要なケースの具体例、さらに申請手続きの詳しい流れまで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。

中古品ビジネスを適法にスタートするために必要な知識を、ぜひ最後まで確認してください。

古物・古物商とは?

中古品の売買を事業として行う際には「古物商許可」が必要です。まずは古物商とは何か、どのような商品が対象になるのかを正しく理解しましょう。ここでは古物の定義や古物商の役割について詳しく解説します。

そもそも古物とは?

古物とは、一度でも使用された物品や、使用されていなくても取引された中古品のことを指します。具体的には、誰かが購入して実際に使った商品はもちろん、購入されたものの未使用のまま手放された商品も古物に該当します。

ただし、すべての中古品が古物として扱われるわけではありません。メーカーや卸売業者から直接仕入れた新品は、たとえ型落ち品であっても古物には含まれません。あくまで「一般消費者の手に一度渡った物品(市場に出たもの)」が古物の対象となります。

古物商は中古品を売買・交換するビジネス

古物商とは、古物(中古品)の売買・交換・委託販売・レンタルなどを事業として行う商売のことです。

中古車販売店や古本屋、リサイクルショップ、ブランド品買取店など、私たちの生活に身近な多くの業態が古物商に該当します。

近年ではインターネットを活用した古物販売も増えており、ネットオークションやフリマアプリを通じた事業も古物商に含まれます。

また、古物商は単なる中古品の売買だけではありません。中古品の適正な流通を促進することで、資源の有効活用や環境保護に貢献するとともに、盗品の流通防止や取引トラブルの減少といった、重要な社会的役割も担っているのです。

古物の種類は13品目

古物営業法では、古物を13の品目に分類しています。古物商許可を申請する際は、自分が取り扱う品目を明確にする必要があるため、事前にどの品目に該当するかを確認しておきましょう。

【古物の13品目】
  1. 美術品類(絵画、彫刻など」
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車・自動二輪車・原動機付自転車
  5. 自動車の部品
  6. 自転車類
  7. 書籍
  8. 音楽・映像ソフト(CDやDVDなど)
  9. カメラ・写真機材
  10. 電子機器類(パソコン、スマートフォンなど)
  11. 金券類(商品券、チケットなど)
  12. 工具・機械
  13. その他(家具、楽器など)

このように、生活の中で使われるものが幅広く含まれており、どの商品が古物に当たるのかを知っておくと申請がスムーズです。

一方で、古物に該当しない品目もあります。食品や医薬品、化粧品などの消耗品、完全な新品のみを扱う商品、植物や生き物などは古物の対象外です。これらを扱う場合は別の許可や資格が必要になることがあるため注意しましょう。

古物商許可証の取得でできること

古物商許可を取得すると、中古品ビジネスの可能性が大きく広がります。事業としての信頼性向上はもちろん、古物市場への参加や税制面でのメリットも得られます。ここでは許可取得によって得られる具体的なメリットを詳しく解説します。

【古物商許可証の取得でできること】
  1. 中古品販売を本格的に事業として始められる
  2. 古物市場での取引に参加できるようになる
  3. 節税につながる所得控除を受けられる
  4. 違反した場合のリスク|厳しい罰則が科せられる

1. 中古品販売を本格的に事業として始められる

古物商許可を取得する最大のメリットは、中古品の売買を合法的に事業として展開できることです。許可なく古物の売買を反復継続して行うと、古物営業法違反となり罰則の対象になりますが、許可を取得することで堂々とビジネスを行えます。

実店舗での古物販売はもちろん、インターネットを活用したオンラインショップ、ネットオークション、フリマアプリでの販売など、さまざまな販売形態で事業を展開することが可能になります。たとえ副業として小規模に始める場合でも、営利目的で継続的に販売するなら許可が必要です。

また、古物商許可を持つことで、取引相手や顧客からの信頼も得やすくなるというのもメリットの一つです。

許可番号を明示することは「法令を遵守した正規の事業者」という証明になり、安心して取引してもらえる環境を作ることができるのです。特に高額商品を扱う場合や、企業との取引を行う際には、この信頼性が大きなアドバンテージとなるでしょう。

2. 古物市場での取引に参加できるようになる

古物商許可を取得する大きなメリットの一つに、「古物市場(古物オークション)」への参加資格が得られるという点があります。

古物市場とは、古物商同士が商品を売買するために設けられた専門的な取引の場で、一般の消費者が足を踏み入れることはできません。言わば、許可を持つ業者だけに開かれた“プロのための仕入れルート”です。

ここでは、中古車やブランド品、骨董品、カメラ、家電製品など、実に幅広いジャンルの商品が出品されます。特徴的なのは、一般の小売り市場に比べて価格が抑えられていることが多く、効率的かつ大量に仕入れられるという点です。

さらに、古物市場には、通常のルートではなかなか見つからない希少性の高い商品や、保存状態の良い優良品が持ち込まれることも多く、質の高い在庫を確保しやすいというメリットもあります。競合他社では扱っていない魅力的な商品を仕入れられれば、販売ラインナップの強化や差別化にもつながるでしょう。

こうした理由から、古物市場への参加は、ビジネスを本格的に成長させていくうえで欠かせない存在と言えるのです。

3. 節税につながる所得控除を受けられる

古物商許可を取得して事業を行うと、事業に関連する経費を計上できるため、節税効果が期待できます。

個人事業主として開業届を提出すれば、古物の仕入れ費用はもちろん、店舗の賃料や光熱費、通信費、ガソリン代、事務用品費など、事業に関わる支出を経費として計上することが可能です。

さらに、青色申告の承認を受ければ、最大65万円の青色申告特別控除を利用でき、所得税や住民税の負担を軽減できます。もし赤字が出た場合でも、その損失を翌年以降3年間繰り越すことができるため、事業が軌道に乗るまでの期間も税制面でのサポートを受けられるのです。

事業規模が大きくなるほど節税効果も高まるため、長期的な視点で見ても古物商許可の取得は経済的なメリットが大きいといえるでしょう。

4. 違反した場合のリスク|厳しい罰則が科せられる

古物商許可を取得せずに古物の売買を事業として行った場合、古物営業法違反として厳しい罰則が科せられます。「知らなかった」「少額だから大丈夫だと思った」という言い訳は通用せず、法的責任を問われることになります。

無許可営業が発覚した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。刑事罰を受けると前科がつくため、その後の社会生活にも大きな影響を及ぼしかねません。

また、すでに古物商許可を持っている場合でも、法令違反があれば許可の取り消しや営業停止命令を受けることがあります。事業を健全に継続するためにも、必ず古物商許可を取得してから営業を開始するようにしましょう。

古物商許可が必要なケース・不要なケース

古物商許可が必要なケース・不要なケース

古物商許可が必要かどうかの判断は、取引の目的や頻度によって異なります。個人的な売買なのか、事業としての販売なのかで大きく変わるため、自分のケースに当てはまるかを正しく理解しておきましょう。

許可が必要なケース

古物商許可が必要になるのは、古物の売買や交換を「事業として」行う場合です。ここでいう「事業として」とは、営利目的で継続して取引を行うことを指します。

具体的には、中古品を仕入れて販売する実店舗やネットショップの運営、ネットオークションやフリマアプリで定期的に商品を出品して収益を得る行為、出張買取や委託販売など、顧客から古物を買い取って販売する事業が該当します。また、レンタル事業として古物を貸し出す場合も許可が必要です。

判断のポイントは「営利目的」と「継続性」です。月に数回程度の出品でも、継続的に利益を上げることを目的としていれば事業とみなされます。そのため、「趣味の範囲」「お小遣い稼ぎ程度」と考えていても、実態として事業に該当すれば無許可営業となるため注意が必要です。

許可が不要なケース

古物商許可が不要なのは、自分で使用していた物品を処分する目的で売却する場合です。個人が自宅の不用品を整理するために、フリマアプリやネットオークションで出品する行為は、事業ではなく私的な取引とみなされるため許可は必要ありません。

具体的には、着なくなった衣類や読み終わった書籍、使わなくなった家電製品など、自分が一度使用した物を単発で売却するケースが該当します。また、友人や知人との間で一度限りの売買を行う場合や、不要品を無償で譲渡する場合も許可は不要です。

ただし注意したいのは、「自分で使うために購入した物」であることが前提という点です。最初から転売目的で購入した商品を売却する行為は、たとえ一度だけであっても古物商に該当する可能性があります。

また、不用品販売であっても、あまりにも頻繁に出品を繰り返していると、事業性があると判断されるケースもあるため、境界線が曖昧な場合は、事前に専門家や警察署に確認しておくと安心です。

古物商許可申請の取得方法

古物商許可を取得するには、一定の条件を満たし、必要書類を揃えて申請する必要があります。申請の流れや必要な準備について事前にしっかりと把握しておきましょう。

【古物商許可申請の取得方法】
  1. 古物商許可を取得できない人の条件
  2. 古物商許可申請に必要となる書類
  3. 手続きの流れ

1. 古物商許可を取得できない人の条件

古物商許可は誰でも取得できるわけではなく、古物営業法で定められた欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。申請前に自分が該当しないかを必ず確認しておきましょう。

古物商許可を取得できない人の条件は次のとおりです。

  • 犯罪歴がある
  • 未成年(18歳未満)である
  • 成年被後見人、被保佐人である
  • 古物商許可の取消しから5年経過していない
  • 住所が不定である
  • 外国籍であり、適切な在留資格を持っていない
  • 公務員である
  • 暴力団員である
  • 営業所が用意できない

これらの条件に一つでも該当する場合、古物商許可の申請は却下されます。特に注意が必要なのは犯罪歴で、禁錮以上の刑や特定の犯罪(窃盗、盗品等譲受け、暴力行為など)で罰金刑に処せられた場合、刑の執行が終わってから5年間は許可を受けられません。

また、法人として申請する場合は、代表者や役員全員がこれらの欠格事由に該当しないことが求められます。一人でも該当者がいれば、法人全体として許可を受けることができないため、役員構成にも注意が必要です。

営業所については、実際に古物の取引や保管を行う拠点が確保されていることが条件です。自宅を営業所とすることも可能ですが、賃貸物件の場合は事業利用の許可を得ておく必要があります。

これらの条件をクリアしていることを確認した上で、申請手続きに進みましょう。

2. 古物商許可申請に必要となる書類

古物商許可を申請するには、さまざまな書類を準備する必要があります。個人で申請する場合と法人で申請する場合では、必要となる書類が異なるため、自分のケースに合わせて漏れなく準備しましょう。

以下に、個人・法人それぞれで必要となる主な書類をまとめました。

書類名 個人 法人 説明
古物商許可申請書一式 都道府県警察が指定する申請書類。
営業所の使用権原を示す書類 賃貸契約書の写し、貸主の承諾書など。自宅営業の場合も確認が必要。
管理者の略歴書 申請者または管理者の過去5年の経歴を記入。
管理者の誓約書 欠格要件に該当しないことを誓う書面。
申請手数料(約19,000円) 多くの都道府県で19,000円。
本人の住民票(本籍記載) マイナンバー記載は省略可。
本人の身分証明書(本籍地の市区町村で発行) 免許証とは別の公的な身分証明書。
履歴事項全部証明書(登記事項証明書) 法務局発行。法人の登記情報(商号、所在地、役員など)を証明。
定款の写し 会社の目的欄に古物営業に適した内容が必要。
役員全員の住民票(本籍記載) 代表者だけでなく、全役員分が必要。
役員全員の身分証明書 本籍地の市区町村で取得する法律上の身分証明書。
管理者を置く場合:管理者の略歴書・誓約書 営業所に常駐する管理者が必要なケースがある。

必要書類は都道府県によって若干異なる場合があります。

特に身分証明書は運転免許証ではなく、本籍地の市区町村が発行する「成年被後見人・被保佐人に該当しないこと」を証明する公的書類ですので注意が必要です。

申請前に管轄の警察署で最新の必要書類を確認しておくことをおすすめします。

3. 手続きの流れ

主に次の流れで進めます。

  1. 必要書類の準備
  2. 管轄警察署への申請書類提出
  3. 警察による審査
  4. 許可証交付通知の受領
  5. 許可証の受け取り
  6. 営業開始

申請してから古物商許可証が交付されるまでは、土日を除いておおむね40日前後を見込んでおくと良いでしょう。

ステップ1:必要書類の準備

まず、上記の必要書類一覧を確認し、自分のケース(個人または法人)に必要な書類をすべて揃えます。住民票や身分証明書などは有効期限があるため、申請直前に取得することをおすすめします。特に法人の場合は、役員全員分の書類が必要となるため、時間に余裕を持って準備しましょう。

ステップ2:管轄警察署への申請書類提出

必要書類が揃ったら、営業所を管轄する警察署の防犯係(生活安全課)に申請書類を提出します。この際、申請手数料として19,000円が必要です。窓口では書類の不備がないか確認されるため、時間に余裕を持って訪問しましょう。事前に電話で必要書類を確認しておくとスムーズです。

ステップ3:警察による審査

書類提出後、警察による審査が行われます。審査期間は約40日程度です。この期間中に営業所の実地調査が行われることもあります。営業所が実態のある事業所であることを確認するための調査ですので、協力しましょう。

ステップ4:許可証交付通知の受領

審査に通過すると、許可証の交付通知が届きます。通知は郵送または電話で連絡が来る場合があります。この通知を受け取ったら、速やかに次のステップに進みましょう。

ステップ5:許可証の受け取り

交付通知を受け取ったら、再度申請した警察署を訪れて許可証を受け取ります。本人確認書類を持参することを忘れないようにしましょう。

ステップ6:営業開始

許可証を受け取ったら、営業所に許可証または許可番号を掲示し、営業を開始できます。古物台帳の作成など、古物営業法に基づいた適切な運営を心がけましょう。

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